大阪の社会保険労務士、村田社会保険労務士事務所による労務管理情報

もうお済みですか? 「外国人雇用状況」の届出

10月1日までに届出が必要

昨年10月1日に改正雇用対策法が施行され、すべての事業主に「外国人雇用状況の届出」が義務化されました。

具体的には、外国人労働者(特別永住者および在留資格が「外交」「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名・在留資格・在留期間等について確認し、厚生労働大臣(実際にはハローワーク)へ届け出ることが必要となりました。これは、アルバイトなど臨時に雇用する場合の届出についても同様です。

上記の届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、罰金(30万円以下)が科せられますが、改正法の施行前から継続雇用していた外国人労働者の届出については、今年の10月1日まで猶予されていました。そして、いよいよその期限が迫っています。

もう届出はお済みでしょうか?

 

外国人労働者数は約34万人

厚生労働省は、改正雇用対策法の施行を受けて外国人の雇用状況を集計し、先日その結果を公表しました。今年6月末時点における外国人労働者数(特別永住者を除く)は33万8,813人でした。

なお、前回調査時(2006年6月)は約22万人3,000人で、2年で約11万5,000人増加した計算になりますが、前回調査時までは企業の任意による報告に基づいていたため、この数だけ増加したとは一概にはいえません。

 

今後も増加が予想される外国人労働者

今年7月、自民党の「外国人労働者問題プロジェクトチーム」は、原則としてすべての業種において外国人労働者を受け入れることなどを盛り込んだ「外国人労働者短期就労制度」の創設を提言する方針を固めたと発表しました。

また、大学などを卒業して日本国内で就職した外国人留学生の数は2007年に過去最高の1万262人(前年比24%増)となったというデータもあり、今後も外国人労働者は増加していくものと予想されます。

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